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任意整理・個人再生・自己破産は何が違うのか|4つの手続きを1枚の表で

この記事でわかること

  • 債務整理は3つではなく4つある(特定調停を忘れられがち)
  • 最初の分かれ目は減額の大きさではなく「裁判所が関わるかどうか」
  • 持ち家が残るかどうかは、手続きの名前ではなく担保の有無で決まる
  • どれを選んでも信用情報には記録される。ここに差は無い

返済が回らなくなったときに調べ始めると、いきなり「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの言葉が並びます。名前が似ていて、しかもどのページも「まずはご相談を」で終わるので、違いが分からないまま相談の予約だけ取ることになりがちです。

この記事は、どれを選ぶべきかを決めるためのものではありません。相談の席で話が通じる状態にしておくためのものです。窓口で聞かれるのは、だいたいここに書いてあることです。

そもそも4つある

よく3つで説明されますが、法律上の選択肢は特定調停を入れて4つです。裁判所の手続きなのに本人だけで申し立てられるという、他の3つに無い性質を持っています。

手続き裁判所減るもの根拠
任意整理通さない主に将来の利息話し合いなので特定の法律に手続きの定めは無い
特定調停簡易裁判所主に将来の利息特定調停法
個人再生地方裁判所元本を含めて減る民事再生法
自己破産地方裁判所免責されれば返済義務が無くなる破産法

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減額の幅は借入の内容・財産・収入で変わります。当サイトでは減額後の金額は計算していません。基準が複数あり、財産の評価を含むため、入力欄だけで出せる数字ではないからです。

いちばん大きな分かれ目は「誰が決めるか」

減額の大きさではなく、ここが最初の分岐です。任意整理は話し合いで、相手が応じなければ成立しません。 借入先に応じる義務は無いからです。一方、個人再生と自己破産は裁判所の手続きなので、認めるかどうかを決めるのは借入先ではなく裁判所になります。

  • 任意整理・特定調停 — 合意が要る。そのかわり対象にする借入先を選べる(保証人が付いている1社だけ外す、といったことができる)
  • 個人再生・自己破産 — 合意は要らない。そのかわり原則としてすべての債権者が対象になる

何が減るのかが違う

任意整理と特定調停で主に減るのは、これから先に発生する利息です。元本そのものは基本的に残り、それを3〜5年程度で分割して返していく形になります。毎月の負担は下がりますが、総額が大きく消えるわけではありません。

個人再生は民事再生法の手続きで、裁判所に再生計画を認めてもらい、減額された借金を原則3年(事情により最長5年)で分割返済します。返済していける収入があることが前提です。どこまで減るかは、借金の総額・持っている財産の価値・収入によって法律上の基準で決まり、基準は複数あってそのうち最も高い額が返済すべき額になります。

自己破産は破産法の手続きです。支払不能と認められて破産手続開始決定を受け、その後に免責許可決定を受けることで返済の義務を免れます。

家が残るかどうかは、担保で決まる

ここが実務でいちばん誤解されるところです。持ち家が残るかどうかを決めているのは手続きの名前ではなく、その財産に担保が付いているかどうかです。

個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という仕組みがあり、住宅ローンだけは元のとおり払い続けることで、家を手放さずに他の借金を整理できる場合があります。自己破産との大きな違いはここです。自己破産では一定額を超える財産は処分されて債権者への配当に充てられ、持ち家は原則として処分の対象になります。生活に必要な財産を手元に残せる範囲は法律で定められています。

信用情報に記録される点は、どれも同じ

「任意整理なら記録されない」という説明を見かけますが、手続きをした事実が信用情報に記録される点は共通です。自己破産と個人再生はこれに加えて官報に掲載されます。

記録が残る期間は信用情報機関ごとに定めがあり、CICJICC全国銀行個人信用情報センターの3つで内容が異なります。年数を断言している解説ページが多いのですが、各機関が公表している登録期間を直接見るのが確実です。自分の情報は本人開示請求で確認できます。

費用と、無料で相談できる窓口

特定調停は簡易裁判所に申し立てる手続きで、代理人を立てずに本人で申し立てられる点が任意整理と違います。申立ての手数料は裁判所が定めており、弁護士・司法書士に依頼する場合と比べて費用を抑えられる場合があります。ただし話し合いなので、必ず合意に至るとは限りません。

費用が出せないことを理由に相談を止める必要はありません。法テラスには収入等の条件を満たす人向けの無料法律相談と、費用の立替制度があります。借入先とのやりとりが苦しい段階なら、日本クレジットカウンセリング協会金融庁の相談窓口も無料です。

よくある質問

Q. 任意整理をすると、借金はどのくらい減りますか。
主に減るのはこれから先に発生する利息で、元本は基本的に残ります。毎月の負担は下がりますが総額が大きく消えるわけではありません。減額の幅は借入先との合意で決まるため、当サイトでは金額を計算していません。
Q. 家族に知られずに手続きできますか。
手続きの種類と、家族が保証人になっているかどうかで事情が変わります。個人再生と自己破産は官報に掲載されます。確実なことは相談窓口で状況を伝えたうえで確認してください。
Q. 任意整理と特定調停はどう違いますか。
どちらも借入先と返済条件を話し合う点は同じです。特定調停は簡易裁判所の手続きで調停委員が間に入り、代理人を立てずに本人で申し立てられます。任意整理は裁判所を通しません。
Q. 古い借金の督促状が届きました。少しだけ払っておくべきですか。
支払う前に相談してください。借金の返済を求める権利には消滅時効がありますが、一部でも支払ったり支払う意思を示したりすると、時効の利益を主張できなくなることがあります(債務の承認)。判断には取引経過の確認が必要です。
Q. このサイトで減額後の金額は分かりますか。
分かりません。減額の基準は複数あり財産の評価を含むため、入力欄だけで出せる数字ではないからです。当サイトの計算ツールが出すのは「いまの条件のまま返し続けたときの完済時期・利息・返す順番」です。無料・登録不要で、入力した内容は端末の中だけで処理されます。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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