🌱 こころ

寝ても疲れが取れないとき、最初に分けるべき2つのこと

この記事でわかること

  • 疲れは「いま出ている症状」と「かかり続けている負荷」の2つに分かれる
  • この2つを分けずに考えると、対策が「もっと寝る」から動かない
  • 公的なチェックがこの2軸で作られているのは、掛け合わせないと判断できないから
  • 休んでも戻らないときは、疲れの話ではなく受診の話になる

疲れが取れないという話は、たいてい「もっと寝たほうがいい」で終わります。ところが、寝ても取れないから困っているわけです。話が進まない理由は、2つの別のものを1つの言葉で呼んでいるからです。

症状と、負荷を分ける

何のことか変えられるか
症状いま自分の体と心に出ていること。眠りが浅い、集中が続かない、気分が晴れないなど直接には変えられない。結果の側
負荷かかり続けている条件。労働時間、深夜勤務、休日の少なさ、介護や育児の時間など変えられることがある。原因の側

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厚生労働省が公開している疲労蓄積度のチェックが、自覚症状と勤務の状況を別々に聞いているのは、この2つを掛け合わせないと判断できないためです。

症状が重くても負荷が軽いなら、休養以外の原因を疑う番です。逆に症状が軽くても負荷が重い状態が続いているなら、いま平気でも先の話になります。片方だけ見ていると、この2つがどちらも見えません。

負荷の側は、数えれば分かる

気分と違って、負荷は数えられます。1か月ぶんを数えるだけで、話がかなり具体的になります。

  • 時間外労働の時間 — 労働時間の把握は事業者の義務です。自分でも記録しておくと確認できます
  • 深夜・不規則な時間帯の勤務があるか — 同じ時間数でも負荷の意味が変わります
  • 休日が週にどれだけ確保できているか — 休日出勤が常態化していないか
  • 仕事以外の拘束 — 介護・育児・通学。ここを数に入れないと総量を見誤ります

最後の項目が抜けやすいところです。公的な疲労のチェックは働く人向けに作られているものが多く、学生・主婦(主夫)・介護をしている人・休職中の人がそのまま当てはめにくい。 けれど負荷の総量という意味では同じことです。

使える制度は、疲れの理由によって違う

負荷を減らす手段は根性ではなく制度です。代表的なものだけ挙げます。

  • 長時間労働者への医師による面接指導 — 一定の時間外労働があり本人が申し出た場合、事業者は医師の面接指導を行う義務があります(労働安全衛生法)
  • 年次有給休暇の時季指定 — 年10日以上付与される労働者には、事業者が年5日を確実に取得させる義務があります
  • 傷病手当金 — 病気やけがで働けない期間について、健康保険から支給される制度です
  • 産業医・衛生管理者への相談 — 一定規模の事業場には選任義務があります

まとめ

「疲れが取れない」を1つの塊で扱うかぎり、できることは寝ることしかありません。症状と負荷に割ると、負荷の側には手が届きます。 数えられて、制度が用意されているのはそちらです。

よくある質問

Q. 寝ても疲れが取れないのは病気ですか。
当サイトでは判断できません。疲労の蓄積度を点数で示すところまでが範囲です。休んでも戻らない、日常生活に支障が出ているという場合は、医療機関にご相談ください。
Q. 働いていなくても疲労のチェックはできますか。
できます。公的なチェックは働く人向けに作られているものが多いのですが、当サイトのチェックは学生・主婦(主夫)・介護をしている方・休職中の方も生活区分として選べるようにしています。
Q. 残業がどれくらいから危ないですか。
一律の線を当サイトで決めることはしません。労働安全衛生法には長時間労働者への医師の面接指導の仕組みがあり、時間の基準が定められています。勤務先の産業医や労働基準監督署にご確認ください。
Q. 会社に知られずに相談できる窓口はありますか。
厚生労働省の「こころの耳」に、働く人向けの電話・SNS相談の窓口がまとめられています。産業医への相談内容にも守秘の取り扱いがあります。
Q. チェックの回答は保存されますか。
サーバーには送信していません。入力は端末の中だけで処理され、無料・登録不要で使えます。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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